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取扱業務について
取扱業務内容
最近5年間の取り扱い事件
▼借地借家契約関係
▼労働事件(不当解雇など労働者側)
▼離婚、遺産分割、成年後見申立
▼債務整理、自己破産、民事再生
▼高齢者の介護事故、障害のある人に対する虐待事件
▼刑事事件弁護、少年事件付添人
主な活動内容
■高齢者の虐待防止の取り組み
2004年11月26日近畿弁護士会連合会人権擁護大会
第1シンポ『在宅高齢者虐待防止 システムを考える』が大阪で開催されました。
■高齢者の介護事故防止の取り組み
「介護事故を許さない家族の会」例会にもご参加下さい。
■障害のある人の差別禁止の取り組み
日弁連ではパンフレットを作って呼びかけています。
■障害のある人に対する虐待防止の取り組み
■新聞への連載など・・・毎日新聞「丸い地球の街角で」
人権擁護活動とは
人権擁護活動とは、次の6つに分析できると思います。既に自明のことばかりですが、私なりに整理してみました。
第1に「権利(があるということ)を知ることの支援(アウトリーチ)」
知れば先が見えるようになり、一歩踏み出せるようになれます。
第2に「今ある権利を使いこなすことの支援」
権利は行使しにくいものです。いろいろ手続きがあり、書類を取り寄せるなど手順を踏まないといけないことがあります。
第3に「権利の現状の調査・分析(リサーチ)」
権利がどのように保障され、どのように侵害されているか、俯瞰的に把握する必要があります。
第4に「権利侵害に対する救済・回復支援」
弁護士は権利救済のプロです。
しかし、加害者と戦うためには武器が必要です。
被害から何日も経ってから弁護士のところへ行っても「証拠」がなければ戦えません。
その証拠を見つけ保存するのは、そのとき被害の現場にいた本人や支援者です。
テープ録音する。写真を撮る。メモを残す。携帯メールで第一報を送る。医師に診断書を書いてもらう。 忘れないうちに記憶を整理しておく。
これらの初期対応の支援は、権利救済の大きな力となります。
第5に「権利を使いこなした結果としての制度改革・新しい制度提案(ロビー活動)」
権利は与えられるものではありません。
自分たちが自分らしさを発揮し、自己実現を勝ち取っていくために権利が必要なのであり、だからこそ必要と思われる権利は勝ち取らなければなりません。
第6に「次世代に人権理念を受け継ぎ発展させる人材の育成」
勝ち取った人権は不断の努力で維持していかなければ、やがて空洞化し、為政者に踏み荒らされることになってしまいます。
人権保障は普遍的なものですが、女性、子ども、高齢の人々、障害のある人々、病者、外国籍の人々、拘禁施設に収容された人々などは、自己の尊厳(dignity)を維持する力が弱く、社会の不当な圧力を押し返せない場合が多いことから、その人々を支援する理念として、敢えて「人権擁護」を主張するが必要となります。
この人々に対して、教育、雇用、住宅、移動手段などの個々の人権分野を横糸に、上記の6つの場面を縦糸に、それぞれ今何をすべきかを考えると、いくらでもアイデアがあふれ出てくると思います。
- 上本町総合法律事務所
(旧・大阪アドボカシー法律事務所)
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